正社員のサラリーマンで副業で働いていたことが会社にバレて大変だったという話を聞いたことがある人もいるかもしれませんが、なぜ掛け持ちのアルバイトがバレるということが起きるのでしょうか。
会社で住民税を給料天引きの特別徴収を行っていると、毎年5月の連休が終わったころに各市町村から社員の住民税の通知が会社に届く仕組みになっています。
本業とは別に所得がある場合、その書類で、会社が支払った給料よりも多いことが担当者にばれてしまい、そこから掛け持ちで収入を得ていることが判明してしまいます。そのため、書類面でばれなくする方法はありません。
2か所以上から収入を得ている場合は、確定申告が必要となりますが、この際住民税の納付方法を選ぶことが出来ます。この納付方法が、給与所得の場合本業でも副業でも選択することが出来ず特別徴収となってしまいます。
自営業などで住民税を収入から自動で天引きできない人に関しては市から送付される納付書を用いて住民税を支払うのですが、これを普通徴収と言います。
この普通徴収に切り替えれば分からないのではないかと考える人もいるのですが、普通徴収にする場合も確定申告で合算された給与所得に対して税金の計算がされるため今まで特別徴収にしていたにも拘わらず急に普通徴収にしたら怪しまれる原因となります。
役所に頼めばアルバイト分だけ普通徴収にしてくれる場合もあるそうですが、そういった場合でも、特別徴収している本業として働いている会社に通知だけ届く場合もあるとのことで、やはりばれてしまう可能性が高くあります。
副業のアルバイトが20万円以下の場合は確定申告をしなくてよいということにもなっていますが、住民税に関しては本業と副業を合算して本業側に通知されるため結局同じこととなります。
そのため、正社員でアルバイトが禁止されている会社で働いている場合、給与所得が出る箇所で副業を行う事はやめましょう。
とはいえ、月々のお金が足りないと思っている人もいるかもしれません。そのような方は、給与所得以外の収入を得るようにしましょう。
例えば、株式売買で利益を出したり、ネットオークションでお小遣い稼ぎをしたりといった具合です。